古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法に定められた「古物」を売買または交換する際に必要となる許可です。販売や転売を目的として仕入れたり販売するには古物商許可の取得が必要です。中古品を仕入れて修理販売する場合や、交換・レンタルを行う際にも必要となる点に注意してください。他人の「古物」を代理販売するという場合も古物商許可が必要です。

古物商許可の目的は、古物取引を行う際に「盗品の売買防止」と「速やかな発見」を行うことです。そのため、盗品の恐れのある中古品を取引してしまう可能性がある売買に対して古物商許可が必要になるというわけです。

古物商許可が必要なケース

以下のようなケースで古物商許可が必要となります。

・中古品の転売
・中古品を買い取り、修理・修繕して販売
・中古品を買い取り、その一部(部品など)を販売
・中古品の委託販売(手数料をもらう)
・買い取った中古品のレンタル
・買い取った中古品を別の物に交換する
・買い取った中古品を輸出販売する
・中古品の下取り(価格査定を行わず一定の値引きをする場合には不要)

これから始めようとしているビジネスに照らし合わせて必要であれば許可を取得しましょう。

許可申請に必要な書類

届出に必要な書類は下記となります。
個人事業主と法人で必要書類が異なりますのでご注意ください。

<個人>
・古物商許可申請書
・誓約書
・略歴書
・本籍地記載の住民票
・本籍役所発行の身分証明書
・URLの疎明書類(ネットでも販売する場合)

<法人>
・古物商許可申請書
・誓約書
・略歴書
・本籍地記載の住民票(役員全員+管理者)
・本籍役所発行の身分証明書(役員全員+管理者)
・URLの疎明書類(ネットでも販売する場合)
・履歴事項全部証明書
・定款のコピー
※申請者様の状況や自治体によっては、追加書類を求められる場合もあります。

届出先はどこ?

古物商許可の申請先は営業所の属する地域の所轄警察署となります。

申請の際は、所轄警察署の生活安全課に事前予約の上、申請に行くようにしてください。予約なしで行った場合は大幅に待つことになったり、出直しを求められる場合もあります。特に埼玉の場合は、必ず事前予約していく事をお勧めいたします。

対応地域は?

当事務所の対応エリアは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県となります。
(書類作成のみのプランは全国エリアに対応可能です)

ご依頼の流れ

当事務所へご依頼いただいく際の流れとなります。ご参考ください。

1.お問い合わせ
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2.ご状況確認
ご状況を詳しく教えていただいた上で、スケジュールと御見積をご提案いたします。

3.ご契約・入金
御見積書の内容にご納得いただけたら、指定口座へのご入金をお願いいたします。
ご入金が確認できましたら、申請書の作成を進めていきます。また、必要書類をお伝えしますのでご収集ください。

4.書類完成・申請
書類の準備が出来たら、当事務所のスタッフが警察署への申請を代行いたします。
申請内容に問題が無ければ、申請から土日を除く40日程度で許可発行となります。

5.許可証送付
許可証が発行されたらご連絡いたしますので、受取は申請者様ご本人様でお願いいたします。
(許可証受取時に申請者本人の出頭を求めらるケースがあるため)

費用について

以下、目安金額(税込)となります。

◆フルサポートプラン
行政書士費用 33,000円+申請手数料(19,000円)
※東京都内、埼玉・千葉・神奈川の一部に対応しています。
※申請にかかる交通費、郵送費等は含んでおりません。

◆書類作成のみプラン
行政書士費用 20,000円
※全国エリアに対応しています。
※申請時に警察署へ申請手数料19,000円の納付が必要となります。