深夜酒類提供飲食店営業届とは
正式名称は"深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届"となるこちらの届出ですが、0時を超えて酒類を提供する飲食店営業を行う際に必要となる届出となります。「周りの飲食店も出してないから出さなくても大丈夫」「事業を承継したが、前の経営者が出したままになっている」「時々0時を超えるけど、基本的には0時までに閉店しているから大丈夫」等の声を聞く事もあるのですが、当然NGです。罰則対象となりますのですぐに届出を出すようにしましょう。当事務所へご相談いただくお客様でも「警察署に指摘を受けて大至急届出が必要になった」という方も多いです。安心して経営を続けていく為にも、適法に営業していきましょう。
初めて届出を出される方には、図面作成などの難易度が高く、非常に時間と手間がかかる届出となりますので、行政書士への依頼をお勧めいたします。
届出が必要なケース
先にも述べましたが、0時以降もお酒を提供する飲食店で必要となる届出です。深夜まで営業している飲み屋等では、基本的に届出が必要となります。主には、居酒屋、BAR、ガールズバー(接待の行わない)などで申請される方が多いです。牛丼屋やファミレス等、「食事がメインの飲食店でお酒の取り扱いもある」という場合は届出不要となるケースもあります。
接待を行う場合(キャバクラやスナック等)は、深夜酒類提供飲食店営業届ではなく、風俗営業1号許可の申請が必要となりますのでご注意ください。
届出に必要な書類
届出に必要な書類は下記となります。
個人事業主と法人で必要書類が一部異なりますのでご注意ください。
<個人>
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・使用承諾書(賃貸物件の場合)
・賃貸契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・営業所の周辺略図
・用途地域図
・営業所平面図
・営業所求積図
・客席求積図
・調理場求積図
・照明等配置図
・音響等配置図
・設備の凡例
・メニュー表のコピー
・本籍地記載住民票(原本)
・身分証明書のコピー
・店内写真
<法人>
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・使用承諾書(賃貸物件の場合)
・賃貸契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・営業所の周辺略図
・用途地域図
・営業所平面図
・営業所求積図
・客席求積図
・調理場求積図
・照明等配置図
・音響等配置図
・設備の凡例
・メニュー表のコピー
・本籍地記載住民票(原本)
・身分証明書のコピー
・履歴事項全部証明書(原本)
・定款(コピー)
・店内写真
※地域によっては、一部の書類が不要だったり、誓約書や騒音調査票等の追加書類が必要となったりする場合もあります。
※用途地域によっては要件を満たさない場合もありますのでご注意ください。
届出先はどこ?
深夜酒類提供飲食店営業開始の届出先は、営業所(店舗)がある場所の所轄警察署となります。
審査は都道府県の公安委員会となりますが、所轄警察署の生活安全課に提出する事で届出書類が受理されます。
不備等があった場合には、不受理となりますのでご注意ください。
対応地域は?
当事務所の対応エリアは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県となります。
ご依頼の流れ
当事務所へご依頼いただいく際の流れとなります。ご参考ください。
1.お問い合わせ
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
2.ご状況確認
ご状況を詳しく教えていただいた上で、正式な御見積と申請スケジュールをご提案させていただきます。
「急いでいる」「丸投げしたい」などは遠慮なく教えてください。
3.ご契約・入金
御見積書の内容にご納得いただけたら、指定口座へのご入金をお願いいたします。
ご入金が確認できましたら、書類の準備を進めさせていただきます。
4.届出
書類の準備が出来たら、当事務所のスタッフが警察署への届出を代行いたします。
届出が受理された10日後から営業開始可能となります。
費用について
以下、目安金額(税込)となります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届のみ 行政書士費用 88,000円
深夜酒類提供飲食店営業開始届+飲食店営業許可 行政書士費用110,000円+申請手数料
深夜酒類提供飲食店営業開始届+飲食店営業許可+防火対象物使用開始届 行政書士費用132,000円+申請手数料