風俗営業1号許可とは

風俗営業1号許可とは接待を伴う社交飲食店となります。キャバクラ、スナック、ガールズバー、コンカフェ等、接待行為を行う社交飲食店を開業する際に必要となります。接待とは、スタッフがお客様と一緒にカラオケをする、ダーツをする、横に座って接客をするなどの行為が該当します。風俗営業1号許可では0時までの営業となりますが、地域によっては多少前後する場合もあります。接待を伴わない業態で0時以降にも営業したいという場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出をされる事をオススメします。

風俗営業1号許可は、図面や調査の難易度が非常に高く、時間と手間が大幅にかかる届出となりますので、行政書士への依頼を強くお勧めいたします。

風俗営業1号許可の申請に必要な書類

必要書類は下記となります。
個人事業主と法人で必要書類が異なりますのでご注意ください。


<個人>
・許可申請書
・営業の方法
・建物の使用承諾書(賃貸物件の場合)
・賃貸契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・各種誓約書(申請者、管理者)
・営業所の周辺略図
・用途地域図
・営業所平面図
・営業所求積図
・客席求積図
・調理場求積図
・照明、音響等設備配置図
・建物の案内図
・設備の凡例
・登記されていない事の証明書
・飲食店営業許可書(コピー)
・メニュー表のコピー
・建物の登記事項証明書
・本籍地記載住民票(申請者、管理者)
・本籍役所発行の身分証明書(申請者、管理者)
・写真2枚(管理者)

<法人>
・許可申請書
・営業の方法
・建物の使用承諾書(賃貸物件の場合)
・賃貸契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・各種誓約書(役員全員、管理者)
・営業所の周辺略図
・用途地域図
・営業所平面図
・営業所求積図
・客席求積図
・調理場求積図
・照明、音響等設備配置図
・建物の案内図
・設備の凡例
・登記されていない事の証明書
・飲食店営業許可書(コピー)
・メニュー表のコピー
・建物の登記事項証明書
・本籍地記載住民票(役員全員、管理者)
・本籍役所発行の身分証明書(役員全員、管理者)
・写真2枚(管理者)
・履歴事項全部証明書
・定款のコピー

※地域によっては、必要書類が一部異なりますのでご注意ください。

申請書類は非常に多く精度も求められますので、費用をかけてでも行政書士へ依頼するのが無難です。
初めての方が申請される場合には相当な時間と手間がかかり、申請が遅れた分、家賃などの諸経費も上乗せでかかってしまいます。

申請先はどこ?

風俗営業1号許可の申請先は、営業所(店舗)がある場所の所轄警察署となります。
審査は都道府県の公安委員会となりますが、所轄警察署の生活安全課に提出する事で届出書類が受理されます。
不備等があった場合には、不受理となりますのでご注意ください。

申請時の注意点

風俗営業許可の申請図面は非常に細かく見られます。実査の時に壁の長さ等が間違っていると申請書類の再提出となります。数cm単位まで見られますので測量と図面には正確性が求められます。測量時にはレーザー距離計など無いと厳しいかと思います。

対応地域は?

当事務所の対応エリアは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県となります。

ご依頼の流れ

当事務所へご依頼いただいく際の流れとなります。ご参考ください。

1.お問い合わせ
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2.ご状況確認
ご状況を詳しく教えていただいた上で、正式な御見積と申請スケジュールをご提案させていただきます。
「急いでいる」「丸投げしたい」などは遠慮なく教えてください。

3.ご契約・入金
御見積書の内容にご納得いただけたら、指定口座へのご入金をお願いいたします。
ご入金が確認できましたら、書類の準備を進めさせていただきます。

4.申請
書類の準備が出来たら、当事務所のスタッフが警察署への申請を代行いたします。
申請後、各行政庁の担当者による店舗実査があります。

5.実査
申請者様の立ち合い必須の店舗実査があります。
細かく質問されますので当事務所のスタッフも立ち合わせていただきます。

6.審査
店舗実査後、書類内容に問題が無ければ申請から2ヶ月程度で許可証が発行され、営業開始が可能となります。

費用について

以下、目安金額(税込)となります。
◆風俗営業1号許可のみ
行政書士費用 176,000円+申請手数料

◆風俗営業1号許可+飲食店営業許可
行政書士費用198,000円+申請手数料

◆風俗営業1号許可+飲食店営業許可+防火対象物使用開始届
行政書士費用220,000円+申請手数料