道路使用許可・道路占用許可とは

道路使用許可は道路上で作業を行う際に必要となる警察署へ申請する許可、道路占用許可は道路の一部(道路上やその上空、道路の地下等)に施設等を設置して一定期間継続して道路を使用する際に必要となる、道路管理者へ申請する許可となります。なお、道路使用前に許可取得が必須です。「許可を申請しないで工事をしていたら警察署に指摘されて大至急取るように言われた」という経緯で依頼をいただく場合もあります。中には、「工事を即中断して設置中の足場を解体。許可を取得してから再度足場の設置するように」と指導されたという話も聞いたことがあります。工事が中断されると大幅な損失が発生する場合も少なくないので、必ず事前に取得するようにしましょう。

道路占用許可は特にですが、何度も役所へ足を運ぶ事になりますので、近隣でもない限りは行政書士への依頼がお勧めです。国道と区道等、複数の道路管理者の管轄にまたがって足場を設置するなどの場合は、手続きが非常に煩雑になりますので、行政書士へ依頼する方が効率的で確実です。

許可申請が必要なケース

基本的には、道路上で作業をする場合には道路使用許可の取得は必須です。私道だとしても基本的には道路使用許可は必要となります。当事務所では、「高所作業車を用いた作業」「工事に伴う架設足場の設置」「集客チラシの配布(ビラ配り、サンプリング)」「道路上での撮影」「袖看板の設置」などでご依頼をいただくケースが多いです。通行禁止道路を通行する際には通行禁止道路通行許可が、特殊車両を通行させる場合には特殊車両通行許可が同時に必要となります。

「キッチンカーを使用して路上販売をしたい」「店頭の地面にLEDのロゴを投影したい」「店舗前の道路に置看板を設置したい」「路上ライブをしたい」といったご相談をよくいただくのですが、これらはなかなか許可が下りませんのでご注意ください。

許可申請に必要な書類

届出に必要な書類は下記となります。
道路使用許可と道路占用許可で必要書類が異なりますのでご注意ください。

<道路使用許可>
・道路使用許可申請書
・周辺案内図
・工事見取図
・使用承諾書(私道の場合)
※バス通りの場合にはバス会社の承諾が必要

<道路占用許可>
・道路占用許可申請書
・周辺案内図
・平面図
・立面図
・断面図
・占用面積計算図
・道路使用許可書
※自治体によっては、「代表者の名刺」「車両の詳細情報」「誓約書」などが必要になる場合があります。

届出先はどこ?

道路使用許可は道路使用場所の所轄警察署となります。

道路占用許可は道路占用場所の道路管理者となりますが、道路管理者が複数にまたがる場合はそれぞれで申請が必要となります。(例:都道+区道 ⇒ 所轄建設事務所+区役所)

対応地域は?

当事務所の対応エリアは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県となります。

ご依頼の流れ

当事務所へご依頼いただいく際の流れとなります。ご参考ください。

1.お問い合わせ
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2.ご状況確認
ご状況を詳しく教えていただいた上で、スケジュールと御見積をご提案いたします。

3.ご契約・入金
御見積書の内容にご納得いただけたら、指定口座へのご入金をお願いいたします。
ご入金が確認できましたら、現場調査・測量のうえ、図面を作成いたします。

4.図面確認
図面が出来上がりましたら内容に誤りが無いかの最終確認をお願いいたします。
図面の確認をいただけましたら、当事務所のスタッフが警察署または役所への申請を代行いたします。

5.許可証送付
許可が下り次第、レターパックにて指定先へ許可書を送付させていただきます。

費用について

以下、目安金額(税込)となります。

◆道路使用許可のみ(東京23区内)
行政書士費用 44,000円+申請手数料

◆道路使用許可のみ(東京23区外、千葉、神奈川、埼玉)
行政書士費用 66,000円+申請手数料

◆道路使用許可+道路占用許可(東京23区内)
行政書士費用88,000円+申請手数料+道路占用料

◆道路使用許可+道路占用許可(東京23区外、千葉、神奈川、埼玉)
行政書士費用132,000円+申請手数料+道路占用料

◆通行禁止道路通行許可
行政書士費用33,000円

※複数の道路管理者への占用許可申請が必要となる場合には、別途御見積いたします。