映像送信型性風俗特殊営業届とは

"映像送信型性風俗特殊営業届"とは、アダルトサイトやアダルトチャット等のインターネットを通じて画像や映像を有料で販売する際に必要となる届出となります。裸の画像や映像をネット販売する方も最近では増えてきました。しかし、届出の存在は意外と知らない方が多いです。「届出が必要だとは思わなかった」「届出の内容に誤りがあった」等で罰せられる恐れもありますので、安心して経営していくためにも行政書士への依頼をお勧めいたします。

届出が必要なケース

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、風営法第2条第8項にて以下のように定められています。

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

「性的な行為を表す場面」とは、性行為、自慰行為、これに類似した行為を行っている様子を指し、
「衣服を脱いだ人の姿態」とは、衣服を脱いだ姿(全裸や半裸等)のことを指します。

これらの画像や映像をインターネット上で販売する場合に必要な届出となります。


当事務所へご依頼いただくお客様は、FC2コンテンツマーケット、Pornhub、ファンティア、Pcolleなどのサイトで販売したいという方のお問い合わせをよくいただきます。アフィリエイトについては、内容や解釈によって判断が分かれる場合がありますので行政書士への相談をオススメします。

届出に必要な書類

届出に必要な書類は下記となります。
個人事業主と法人で必要書類が一部異なりますのでご注意ください。

<個人>
・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法
・事務所の建物謄本
・使用承諾書(賃貸物件の場合)
・賃貸契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・本籍地記載住民票(原本)
・事務所の周辺略図
・事務所の平面図
・URLの疎明書類(ドメイン数分必要)

<法人>
・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法
・事務所の建物謄本
・使用承諾書(賃貸物件の場合)
・賃貸契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・本籍地記載住民票(原本)※役員全員分
・事務所の周辺略図
・事務所の平面図
・URLの疎明書類(ドメイン数分必要)
・履歴事項全部証明書(原本)
・定款(コピー)

届出先はどこ?

映像送信型性風俗特殊営業の届出先は事務所がある場所の所轄警察署となります。
審査は都道府県の公安委員会となりますが、所轄警察署の生活安全課に提出する事で届出書類が受理されます。
不備等があった場合には、不受理となりますのでご注意ください。

対応地域は?

当事務所の対応エリアは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県となります。

ご依頼の流れ

当事務所へご依頼いただいく際の流れとなります。ご参考ください。

1.お問い合わせ
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2.ご状況確認
ご状況を詳しく教えていただいた上で、正式な御見積と申請スケジュールをご提案させていただきます。
「急いでいる」「丸投げしたい」などは遠慮なく教えてください。

3.ご契約・入金
御見積書の内容にご納得いただけたら、指定口座へのご入金をお願いいたします。
ご入金が確認できましたら、書類の準備を進めさせていただきます。

4.届出
書類の準備が出来たら、当事務所のスタッフが警察署への届出を代行いたします。
届出が受理された10日後から営業開始可能となります。

費用について

以下、目安金額(税込)となります。
行政書士費用 66,000円 + 申請手数料(3,400円×ドメイン数)