無店舗型性風俗特殊営業届とは
"無店舗型性風俗特殊営業"とは、住居や宿泊施設内で異性の顧客に性的サービスを提供する特殊な営業形態(デリバリーヘルス等)の事を指します。デリバリーヘルス(デリヘル)の営業を開始するには、公安委員会への事前の届出が必要です。届出を行い、届出確認書を事務所に備えておき、関係者(警察等)からの要請があれば即座に提示しなければなりません。「各営業所ごとに警察への届出が必要」「営業が禁止されている地域内に受付施設などがある場合、摘発の対象」この2点にご注意ください。届出の内容に誤りがあった場合には意図せず罰せられる恐れもありますので、安心して経営を行うためにも行政書士への依頼をお勧めします。
届出が必要なケース
店舗を持たず、お客様からの依頼に応じて異性を派遣して性的なサービスを行う事業を行う際に必要となります。デリバリーヘルスや回春マッサージ、派遣型エステ等の業態がこれにあたります。
最近では、メンズエステのお客様からリスクヘッジの為に届出をしたいという問い合わせをいただくケースも多いのですが、店舗を構えて営業する場合にはこちらにあてはまりませんのでご注意ください。店舗を構えて性的サービスを行う場合には、店舗型性風俗特殊営業届が必要となります。しかし、店舗型性風俗特殊営業届は店舗の立地に関する要件が厳しいため、開業出来る場所がほぼ無いぐらいに限られています。
届出に必要な書類
届出に必要な書類は下記となります。
個人事業主と法人、申請地域で必要書類が一部異なりますのでご注意ください。
【個人】
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法
・住民票(本籍地記載)
・身分証明書
・事務所、待機所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・事務所、待機所の所有者の使用承諾書(賃貸の場合)
・事務所、待機所の建物登記簿
【法人】
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法
・定款
・履歴事項全部証明書
・役員全員の住民票(本籍地記載)
・役員全員の身分証明書
・事務所、待機所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・事務所、待機所の所有者の使用承諾書(賃貸の場合)
・事務所、待機所の建物登記簿
※申請地域によっては上記以外の書類(誓約書など)の提出も求められる場合がございます。詳細はご相談ください。
届出先はどこ?
無店舗型性風俗特殊営業の届出先は事務所がある場所の所轄警察署となります。
審査は都道府県の公安委員会となりますが、所轄警察署の生活安全課に提出する事で届出書類が受理されます。
不備等があった場合には、不受理となりますのでご注意ください。
関連する許可・届出は
無店舗型性風俗特殊営業の届出をする方の中には、映像送信型性風俗特殊営業届などを同時に取得したいという声をいただく場合がございます。こちらは、自作のアダルト動画や画像をネットで販売する際に必要な届出となります。「スタッフの待機時間中にアダルト動画を撮影して配信したい」という場合には届出をご検討ください。
詳細はこちら
対応地域は?
当事務所の対応エリアは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県となります。
よくある問題
無店舗型性風俗特殊営業の届出に関するよくある問題は、事務所所有者の承諾が得られないというケースです。事務所の所有者の承諾は届出に必ず必要となりますので、どうしても承諾が得られない場合は物件を変更するしかありません。デリヘル等を開業予定の場合は、事務所選びの際に性風俗特殊営業の事務所として使用しても良いかを事前確認してみてください。地域によっては弊所で物件のご紹介も可能ですので、必要であればご相談ください。
ご依頼の流れ
当事務所へご依頼いただいく際の流れとなります。ご参考ください。
1.お問い合わせ
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
2.ご状況確認
ご状況を詳しく教えていただいた上で、正式な御見積と申請スケジュールをご提案させていただきます。
「急いでいる」「丸投げしたい」などは遠慮なく教えてください。
3.ご契約・入金
御見積書の内容にご納得いただけたら、指定口座へのご入金をお願いいたします。
ご入金が確認できましたら、書類の準備を進めさせていただきます。
4.届出
書類の準備が出来たら、当事務所のスタッフが警察署への届出を代行いたします。
届出が受理された10日後から営業開始可能となります。
費用について
以下、目安金額(税込)となります。
行政書士費用 66,000円 + 申請手数料(3,400円)