キャバクラ(風俗営業1号)許可申請中に通常営業は出来る?
「風俗営業1号許可申請中の店舗で飲食店営業をする事は可能か」について解説いたします。
風俗営業1号許可(キャバクラ等の社交飲食店開業に必要な許可)は、店舗の内装含めて全て出来上がってからの許可申請となり、警察署へ許可申請書を出してから許可がおりるまでには55営業日(約2~3ヶ月)程度がかかります。この間、賃料をはじめとした各種販管費は継続的にかかってしまいます。
当事務所でも、「許可がおりるまでの間は通常営業で少しでも売上を作りたい」というご相談をいただく事があります。
結論としては、状況によっては飲食店営業は可能です。
飲食店営業許可を取得していれば、通常の飲食店としての営業が可能です。
風営許可申請中も飲食店営業許可は有効ですので、接待を伴わない飲食店としての営業はできます。
深夜酒類提供の届出をする事で接待を伴わない深夜に酒類を取り扱う飲食店営業も可能です。
<ご注意ください>
風俗営業1号許可の取得前に接待営業をした場合は即摘発となり、数年間は社交飲食店を開業できなくなる可能性があります。
例えば、許可取得までの間にガールズバーとして営業していたとして、スタッフが勝手に接待してしまった場合でもアウトです。
当事務所では一切推奨していません。
当然ですが、許可取得前にガールズバー等の深夜営業を行う場合には接待が行われているのではないかと疑われてしまいます。
どうしても許可取得前に売上を作りたいという場合には、一時的に別の業態で飲食店営業をしながら待つという選択肢が良いのではないでしょうか。(宅配専門飲食店など)
最終的には警察署の判断によりますので、どうしてもという場合には所轄警察署への事前相談をしてみてください。
行政書士に相談したいという方はコチラからご連絡ください。