【深夜酒類提供飲食店営業開始届】行政書士へ依頼するメリット・デメリット

BAR開業

「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」は、24時を超えて酒類を提供する飲食店を営もうとする場合に必要となる届出となります。
巷では深酒(ふかざけ)、深夜酒、深夜営業許可などと呼ばれており、新規オープンの飲食店の場合は「飲食店営業許可」と「防火対象物使用開始届出」と一緒に申請が必要です。こちらの届出を行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットについて解説します。

◎メリット

①時間を大幅に節約できる
届出には届出書だけでなく複数の図面が必要となるため、初めて届け出るという場合は非常に時間がかかります。

・必要書類が何かを調べる時間
・現場を細かく測量する時間
・申請書類や図面の書き方を調べる時間
・申請書類や図面を作成する時間
・警察署へ提出に行く時間
・警察署で書類を確認してもらう時間
※警察署へ提出の事前予約をした上で行っても30分以上待たされるケースが多く、埼玉県の場合は基本的に2時間以上かかると思っておいた方が良いです(過去最長で6時間待ちました)

事業者様の状況によっては何度も警察署へ足を運ぶ事となり、「途中まで自分でやっていたが諦めて行政書士へ依頼した」という方も多い届出となりますので、行政書士への依頼をお勧めいたします。

②スムーズに申請できる
申請に必要な図面として、近隣略図、用途地域図、営業所平面図、営業所求積図、客室求積図、調理場求積図、音響設備配置図、照明設備配置図、備品の凡例などが必要です。慣れていない方だと、測量に数時間、書類と図面作成に数日~数週間かかってしまいます。行政書士へ丸投げして、店舗の集客のために時間を割いた方が利益が大きいのではないでしょうか。

③関連する許可・届出の対応も可能
記事冒頭でも記載しましたが、新店・開業の場合は、飲食店営業許可や防火対象物使用開始届などの申請も必要となり、非常に手間と時間がかかります。
行政書士へ丸投げし、開店準備に時間を割く方が開店後の売上へつなげられるのでお勧めです。

◎デメリット

デメリットとしては「費用がかかる」という点です。
ただ、物件契約が終わり日々賃料等が発生している中で開店準備に忙殺されている経営者様を想像すると、これら全てに自分で対応するのは非常に難しいのではないでしょうか。行政書士へ丸投げし、自分はSNS等で集客活動を進め、1日でも早く開業して売上を発生させる事に尽力していただいた方がトータルで考えると得かと思います。是非、行政書士へのご依頼をご検討ください。

◎ワンスパイスへ依頼した場合の費用

当事務所へご依頼いただいた場合は、下記の費用感となります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届のみ 行政書士費用88,000円
深夜酒類提供飲食店営業開始届+飲食店営業許可 行政書士費用110,000円+申請手数料
深夜酒類提供飲食店営業開始届+飲食店営業許可+防火対象物使用開始届 行政書士費用132,000円+申請手数料


ご依頼から1週間程度での届出が標準となりますが、お急ぎの場合は出来る限り調整いたしますのでご相談下さい。
許可・届出に関する相談は無料にて承っておりますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です