深夜酒類提供飲食店を始める前に知っておきたい3つの注意点

深夜酒類提供飲食店営業開始届はなるべく経験豊富な行政書士に依頼した方がメリットが大きい、というお話は以前のコラムでもお伝えさせたいただきましたが、本記事では届出を依頼する前に知っておいた方がいい注意点を3つに絞ってご紹介したいと思います。

営業が禁止されている地域かどうかの確認

深夜酒類提供飲食店営業が禁止されている地域においては、届出はできません。いわゆる「用途地域」において住居系に該当するエリアではできませんので、事前に調べておくことが必要です。

「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てきますのでそちらで確認できます。

また、建築基準法によって工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、深夜営業ができる地域は「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。「風俗営業許可」にある「保全対象施設」というものはありませんので、近くに学校や病院があっても営業可能です。

接待行為の有無

接待行為とは、風営法上では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。少し難解な文章ですが、分かりやすく言えば客にお酌をしたり、一緒にカラオケしたり歌ったり、ゲームをしたりすることで、店側が主体となって個別に客を楽しませる行為です(状況によって解釈基準が異なるので不安な方はご相談ください)。

これらの接待行為に該当してしまう営業活動を行っていると、風俗営業許可を取得していないと無許可営業となり、懲役2年以下または罰金200万円以下、もしくはその両方という重い罰則を受けることになりますので要注意です。

お店の構造や設備について

客室の床面積は9.5平方メートル以上とされています(ただし、客室が1室の場合はこの限りではありません)。明確に区切られた客室でなくても、店舗がL字型やコの字型などで、客室のどこか一点から客室全体が見渡せない場合には別室として扱われる場合があります。

そして、客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のパーテーションや仕切り、植木等の設備を設けることもできません。

店内の照度についても規制があり、20ルクス以下とならないようにします。調光器付き照明は要注意です。20ルクス以下になる照度調整器(スライダック)は撤去を求められる場合があります。

また、騒音・振動が条例で定める数値未満になる構造でなくてはなりません。有線等通常の音量なら問題になりませんが、カラオケを置いていると警察のチェックが厳しくなります。東京都の条例では、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」における基準は、50デシベル以下、「工業地域」は55デシベル以下です。

今回の記事でご紹介した注意点は以上ですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届については細かいノウハウが問われますので、気になる点や不安がある方は是非弊所にご相談ください。(ご相談は無料です)

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