【風俗営業1号許可】行政書士へ依頼するメリット・デメリット


「風俗営業1号許可」は、接待のある飲食店(キャバクラ、ラウンジなどの社交飲食店)を開業する際に必要な許可となります。新規オープンの飲食店の場合は「飲食店営業許可」と「防火対象物使用開始届出」と一緒に申請が必要です。こちらの許可を行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットについて解説します。

◎メリット

①時間を大幅に節約できる
許可申請には許可申請書だけでなく複数の図面が必要となります。
初めて申請するという方は行政書士に依頼する事を強くお勧めしております。

申請には以下の時間が必要となります。
・保全対象施設を調査する時間
・必要書類が何かを調べる時間
・添付書類を収集する時間
・現場を細かく測量する時間(約0.1m単位)
・申請書類や図面の書き方を調べる時間
・申請書類や図面を作成する時間
・警察署へ提出に行く時間
・警察署で書類を確認してもらう時間
・警察署や役所、消防署の店舗調査に立ち合う時間
・警察署へ許可証を受け取りに行く時間

1から調べるとなると、申請までに1ヶ月以上はかかると思っていただいた方が良いかと思います。
また、標準処理期間(申請から許可が出るまで)は土日を含まない55日となります。
店舗調査の際、警察担当者の方が測量した結果とずれていると図面修正を求められ、何度も修正が必要となる場合もあります。

物件契約から営業出来るまでに長いと半年程度経ってしまうといった事も可能性としてはありますので、行政書士への依頼をお勧めいたします。

②スムーズに申請できる
申請に必要な図面として、近隣略図、用途地域図、営業所平面図、営業所求積図、客室求積図、調理場求積図、音響設備配置図、照明設備配置図、備品の凡例などが必要です。
慣れていない方だと、測量に数時間、書類と図面作成に数日~数週間かかってしまいます。
行政書士へ丸投げして、店舗の集客のために時間を割いた方が利益が多いのではないでしょうか。

③関連する許可・届出の対応も可能
記事冒頭でも記載しましたが、新店・開業の場合は、飲食店営業許可や防火対象物使用開始届などの申請も必要となり、非常に手間と時間がかかります。
行政書士へ丸投げし、開店準備に時間を割く方が開店後の売上へつなげられるのでお勧めです。

◎デメリット

デメリットとしては「費用がかかる」という点です。

ただ、物件契約が終わり日々賃料等が発生している中で開店準備に忙殺されている経営者様を想像すると、これら全てに自分で対応するのは非常に難しいのではないでしょうか。行政書士へ丸投げし、自分はSNS等で集客活動を進め、1日でも早く開業して売上を発生させる事に尽力していただいた方がトータルで考えると得かと思います。是非、行政書士へのご依頼をご検討ください。

◎ワンスパイスへ依頼した場合の費用

当事務所へご依頼いただいた場合は、下記の費用感となります。

風俗営業1号許可のみ 税込176,000円
風俗営業1号許可+飲食店営業許可 税込198,000円+申請手数料
風俗営業1号許可+飲食店営業許可+防火対象物使用開始届 税込220,000円+申請手数料


役所発行書類(住民票等)が集まってから1週間程度での許可申請が標準となりますが、お急ぎの場合は出来る限り調整いたしますのでご相談下さい。
許可・届出に関する相談は無料にて承っておりますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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